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  • 平日9:00~18:00 助成金相談窓口0570-093-724
  • 助成金シミュレーション

申請受付期間 平成22年8月31日(火)まで

助成金

集合住宅(共同住宅)共聴施設の地デジ化経費に対する助成金のお知らせ

助成対象となる要件と施設

[全般]
Q1
対象となる共同住宅の条件は?
A1
一棟の中に二つ以上の住宅(完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたものをいう。)があり、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたものを指します。分譲、賃貸の分類は問いません。
ただし、国や地方公共団体等の共同住宅については対象外となります。
Q2
助成対象から外れている国・地方公共団体等の共同住宅とは具体的に何か?
A2
国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、地方公営企業(水道、バス、病院等)、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社、都道府県・市町村等の学校などが保有する共同住宅を指します。
Q3
病院、旅館、社宅、学生寮などは、助成対象となるのか?
A3
病院、旅館、有料老人ホームは、一般に共同住宅とは異なることから、原則と して助成対象外となります。
その他、社宅、学校・企業等の単身用の寮、高齢者専用賃貸住宅、二世帯住宅(例えば、1階が親世帯、2階が子世帯の住宅で、建物内部で世帯間の行き来はできず、建物外部の階段で行き来し、それぞれ玄関がある場合)などについては、前記の共同住宅の条件に該当する場合は助成対象となる場合がありますので、デジサポ助成金相談窓口(電話:0570-093724 平日9:00~18:00)にご相談下さい。
Q4
事業用に使用している部屋は、助成対象となるのか?
A4
助成対象は共同住宅部分のデジタル化対応費用に限ります。共同住宅の一部が事業所(店舗等)の場合など、建物内で住宅部分と事業所部分が混在している場合は、共同住宅部分のデジタル化対応費のみが助成対象となります。具体的な経費の按分方法はデジサポ助成金相談窓口(電話:0570-093724 平日 9:00~18:00)にご相談ください。
Q5
誰が助成金の申請を行えるのか?
A5
共聴施設の管理者(個人、法人、共聴組合等の施設の所有者であり、国・地方公共団体を除きます。)または管理者から委託を受けた方が申請を行うことができます。
Q6
助成金の申請を委任する場合、助成金申請書はどのように記述するのか?
A6
助成金申請書の代表者名は、委任を受けた者と共聴施設管理者の連名とし、ともに押印します。加えて委任状も添付します。
Q7
どのような場合に、助成金制度を利用することができるのか?
A7
  1. 共同住宅に設置されている地上アナログテレビ放送対応の共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設に改修する又はケーブルテレビ等の有線テレビジョン放送施設に移行して地上デジタル放送対応の再送信を視聴可能とする場合
  2. 地上アナログテレビ放送対応の有線テレビジョン放送施設(ケーブルテレビ等)の設置された共同住宅において、地上デジタルテレビ放送対応の共同住宅共聴施設を設置し、若しくは地上デジタルテレビ放送対応の有線テレビジョン放送施設に移行して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする場合

上記の場合であって、その負担が過重となる(世帯当たり3.5万円を超える)場合が対象となります。なお、ケーブルテレビ等の有線テレビジョン放送施設への移行については、移行費用が施設改修を行う場合より安価な場合に限り利用できます。

Q8
地上アナログテレビ放送対応の有線テレビジョン放送施設(ケーブルテレビ等)の設置された共同住宅は、助成の対象になるか?
A8
助成の対象になります。
Q9
ケーブルテレビ等有線テレビジョン放送施設への移行経費が、共聴施設を改修した場合よりも低いことの確認方法は、どのようにすればよいのか?
A9
デジサポにおいて、助成金対象の共同住宅共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応に改修する場合の工事費を算出し、ケーブルテレビ等有線テレビジョン放送施設への移行経費と比較して判断します。
Q10
助成金申請にあたって、共聴施設の世帯はどのように算定すれば良いのか?
A10
原則として、居住者の居る戸、居住者の居ない戸を問わず、共同住宅の総戸数で算定します。
ただし、特別な理由により、将来に渡って利用されない戸があり、その戸のデジタル化対応が不要な場合などには、その戸数を総戸数から減じることが可能な場合があります。
Q11
すでに工事を実施した施設も対象になるのか。また、工事実施途中の施設でも申請はできるのか?
A11
助成の対象となるのは工事が未着手の施設です。したがって、工事途中の施設や工事を完了した施設は対象にはなりません。また、工事は交付決定通知受領後に実施していただくこととなります。
Q12
助成を受けることによって、設備の所有権の一部が国またはデジサポに移るということはないか?また、助成金によって改修・整備した設備が不要になった場合、処分しても差し支えないか?
A12
助成制度を利用しても所有権が国またはデジサポに移ることはありません。
ただし、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の設備については、処分等に関する制限があります。詳細は助成金交付要綱の第19条及び第20条を参照願います。
処分等については、事前にデジサポにご相談ください。
Q13
棟内工事は助成対象になるか?
A13
「改修」の場合は、受信点から各世帯の壁面端子までが助成対象となります。「ケーブルテレビ等有線テレビジョン放送施設への移行」の場合は、幹線工事、引き込み工事、棟内工事(受信者端子(壁面端子等)まで)及び契約料が助成金対象の範囲となります。
したがって棟内工事は助成対象になります。
Q14
ケーブルが老朽化していて地デジが伝送できない。ケーブル交換や露出配線も助成対象になるか?
A14
長期間の運用による性能等の劣化により、デジタル化に対応不可能な設備・機器については、デジタル化改修に必要なものとして、性能等の確認(理由書を提出して下さい)により、助成対象とします。なお、地デジは伝送可能でありBS・CSが伝送できない場合のケーブル交換等については、対象にはなりません。
Q15
BSやCSの同時導入は可能か?
A15
BSやCSの工事は助成対象になりませんが、同時に導入工事は可能です。また、例えば、BSやCSにも対応した増幅器(ブースターアンプ)を設置する場合は、地上デジタル放送対応の増幅器相当額で経費審査を行うことになります。
Q16
アナログ放送をケーブルテレビで視聴している場合に、デジタル放送をケーブルテレビで視聴するために棟内改修を実施する場合は、ケーブルテレビへの移行として申請するのか?
A16
共聴施設の改修として申請します。
[共聴施設を改修する場合]
Q17
助成対象になるのは、どのような費用か?
A17
受信点から各世帯の受信者端子(壁面端子等)までが助成対象となります。
Q18
施設の改修等(ケーブルテレビ移行を除く)にあたって、再送信チャンネルはどのように考えればよいか。県外波を含む共同住宅共聴施設の改修についても助成対象となるのか?
A18
有線共聴施設の場合には、原則として当該施設で受信している地上アナログテレビ放送の範囲で選定してください(区域内波または区域外波の別は問いません)。なお、施設改修に当たって、放送事業者から再送信同意の取得が必要となる場合があります。また、無線共聴施設への置換の場合には、区域内波のみの選定に限ります。
Q19
アナログ受信は、東京タワーVHFと千葉テレビUHFを受信していた。地デジ化で東京タワーUHFとテレビ埼玉 UHFを追加するが、助成対象になるか?
A19
テレビ埼玉はアナログ受信していないため、対象にはなりません。
Q20
屋根上のアンテナマストは助成金対象か?
A20
UHFアンテナを追加すると、現在のアンテナマストの強度が足らない場合や、スペースが無い場合は対象となります。
[ケーブルテレビ等有線テレビジョン放送施設へ移行する場合]
Q21
助成対象になるのは、どのような費用か?
A21
事業主体がケーブルテレビ等有線テレビジョン放送施設事業者との契約時に必要となる初期費用(幹線工事費、引き込み工事費、棟内工事(各世帯の受信者端子(壁面端子等)まで)、契約料)が助成対象となります。
Q22
毎月の利用料は助成対象にならないのか?
A22
対象となりません。
Q23
施設改修とケーブルテレビ等有線テレビジョン放送施設への移行は、どちらも自由に選べるのか?
A23
本助成制度において、ケーブルテレビ等有線テレビジョン放送施設への移行は、施設改修より安価な場合のみ選択可能な代替手段となっておりますので、施設改修に要する費用の方が安価な場合は補助対象となりません。
Q24
多チャンネルサービスと契約しても良いのか?
A24
契約自体は可能ですが、本補助制度は、地上テレビ放送のデジタル化対応を目的としたものであるため、デジタル化のための必要最低限の契約部分以外は助成対象外となります。
なお、毎月の利用料は助成対象外ですのでご注意下さい。