
助成対象となる要件と施設
[共聴施設を改修する場合]
Q1
誰が助成金の申請を行えるのか?
A1
共聴施設の管理者(改修の対象となるアナログ共聴施設の所有者です。管理組合が当該施設を所有している場合は、一般的には、管理組合の代表者と なります。国・地方公共団体等を除きます。)または管理者から委任を受けた方が 申請を行うことができます。
Q2
助成金の申請を委任する場合、助成金申請書はどのように記述するのか?
A2
助成金申請書の代表者名は、委任を受けた者と共聴施設管理者の連名とし、ともに押印する。加えて委任状も添付する。
Q3
すでに改修工事を実施した施設も対象になるのか?また、実施途中の施設でも申請はできるのか?
A3
助成の対象となるのは受付開始日以降に申請した施設(工事未着手)です。したがって、既改修施設や工事途中の施設は対象にはなりません。 また、工事は交付決定後に実施していただくこととなります。
Q4
助成を受けることによって、設備の所有権の一部が国またはデジサポに移るということはないか?
A4
助成制度を利用しても所有権が国またはデジサポに移ることはありません。 ただし、助成金により改修・整備を行った設備については、その処分に関して一定の制限がありますのでご注意願います。(Q16参照)
Q5
老朽化した設備の改修も合わせて実施する場合も助成の対象になるのか?
A5
この助成制度は地上デジタル放送の導入のための施設改修工事によって生ずる経費の補助が目的であり、老朽化した設備の単なる更新など、地上デジタル放送の導入に必要とならない設備の改修は対象にはなりません。
ただし、性能等の劣化により、デジタル化に対応不可能な設備・機器については、デジタル化改修に必要なものとして、性能等の確認(理由書を提出して下さい)により、助成対象とします。
ただし、性能等の劣化により、デジタル化に対応不可能な設備・機器については、デジタル化改修に必要なものとして、性能等の確認(理由書を提出して下さい)により、助成対象とします。
Q6
ケーブルテレビ等に移行する場合、その経費は助成対象となるか?
A6
条件により、この助成制度をご利用いただける場合がありますので、「4 助成の概要」や「5 助成対象となる要件と施設」等をご確認願います。
Q7
受信障害対策のためにケーブルテレビにより地上アナログ放送の信号供給を受けている場合、デジタル化工事は助成対象になるか?
A7
既にケーブルテレビに加入している場合は、助成対象外です。
Q8
個別受信のための経費は助成対象にはならないのか?
A8
個別受信への移行は助成の対象外となっています。ただし、共同住宅の場合は、一定の助成を受けられる場合がありますので、共同住宅共聴施設の改修及びケーブルテレビへの移行に対する助成制度の共同住宅共聴施設の改修及びケーブルテレビへの移行に対する助成制度の「4 助成の概要」や「5 助成対象となる要件と施設」等をご確認願います。
Q9
施設の改修等にあたって、再送信チャンネルはどのように考えればよいか?県外波を含む受信障害対策共同受信施設の改修についても助成対象となるのか?
A9
有線共聴施設の場合には、原則として当該施設で受信している地上アナログ放送の範囲で選定してください(区域内波または区域外波の別は問いません)。なお、施設改修に当たって、放送事業者から再送信同意の取得が必要となる場合があります。また、無線共聴施設への置換の場合には、区域内波のみの選定に限ります。
Q10
地上デジタル放送で受信障害が生じない世帯のための施設改修費も助成対象となるのか?
A10
受信障害が生じない世帯のための施設改修費は助成対象外です。(※)
(※)施設の中で受信障害が継続する世帯と受信障害が生じない世帯に分けられる場合は、受信障害が生じない世帯に対して、「受信障害が生じないため、各戸で個別受信が必要」の旨、周知を行うとともに、それら世帯に地デジ信号が流れないよう、フィルターの挿入等により施設改修を行うか、「平成23年7月24 日以降、設備を撤去するため、共聴施設による地上デジタル放送の視聴は不可能。」の旨の周知を行い、各世帯の理解を得ることが必要です。
(※)施設の中で受信障害が継続する世帯と受信障害が生じない世帯に分けられる場合は、受信障害が生じない世帯に対して、「受信障害が生じないため、各戸で個別受信が必要」の旨、周知を行うとともに、それら世帯に地デジ信号が流れないよう、フィルターの挿入等により施設改修を行うか、「平成23年7月24 日以降、設備を撤去するため、共聴施設による地上デジタル放送の視聴は不可能。」の旨の周知を行い、各世帯の理解を得ることが必要です。
Q11
助成金申請前に、個別受信に移行できるか否かの受信調査をお願いしたいが、デジサポに申し込めば調査を実施するのか?
A11
全国の主な都市部の施設を対象に個別受信が可能かどうかの簡易調査を行い、デジサポが施設管理者訪問を行った際に、その結果について説明を行っています。なお、施設管理者訪問を通じてデジサポが必要と判断する場合には、例外的・暫定的に受信調査を行う場合があります。
Q12
利用者に対する改修の必要性等の説明については、デジサポが実施するのか?
A12
デジサポは、全国の施設所有者に対して説明や助言を行います。改修の必要性などについては施設の管理者と利用者との間で協議をしていただき、対応を決定願います。
Q13
利用者に個別受信移行が可能であることを説明をしても納得しない。
納得しない利用者が多数の場合は、デジサポが説明するのか?
納得しない利用者が多数の場合は、デジサポが説明するのか?
A13
個別受信への移行も含めて、どのように対応していくかは、施設所有者との間の協議により決めていただくようお願いします。
当事者間協議が進まない場合は、デジサポ・法律家相談をご利用ください。
当事者間協議が進まない場合は、デジサポ・法律家相談をご利用ください。
Q14
助成は受付順で対象となるのか?予算がなくなって助成が受けられなくなる心配はないか?
A14
助成の事務処理は受付順に進めていきます。年度予算の関係で、締切期限を待たずに受付終了となる場合がありますので、早めの申請をお願いします。
Q15
助成対象から外れている国・地方公共団体等の施設とは具体的に何か。
A15
国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、地方公営企業(水道、バス、病院等)、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社、都道府県・市町村等の学校などの施設を指します。
Q16
助成金により改修・整備した設備が不要になった場合、処分しても差し支えないか。
A16
取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の設備については、処分等に関する制限があります。詳細は助成金交付要綱の第20条を参照願います。
[共聴施設を新設する場合]
Q17
どのような場合に、新設の助成金制度を利用することができるのか。
A17
アナログ放送の送信所・中継局とデジタル放送の送信所・中継局の位置が異なる場合等に、建築物等の影響により、地上デジタルテレビ放送の難視聴が生じる地域において、当該放送の難視聴解消を目的として、受信障害対策共聴施設を設置する場合が対象となります。(ただし、当該地域で地上デジタルテレビ放送が開始された後に建築物等が設置されたことが難視聴の原因である場合は対象となりません。) 共聴施設の新設についてご検討されている場合は、お早めにデジサポ助成金相談窓口(電話:0570-093724 平日9:00~18:00)にご相談下さい。
Q18
誰が助成金の申請を行えるのですか。
A18
新しく設置する施設の管理者(施設の設置時には総務省への届出等が必要であり、管理者を定める必要があります)または管理者から委任を受けた方が申請を行うことができます。(国・地方公共団体を除きます。)
Q19
助成金の申請を委任する場合、助成金申請書はどのように記述するのか?
A19
助成金申請書の代表者名は、委任を受けた者と共聴施設管理者の連名とし、ともに押印する。加えて委任状も添付する。
Q20
助成対象になるのは、どのような費用ですか。
A20
受信点設備、幹線設備の設置費等が対象となります。受信アンテナから各世帯の保安器までの設備が対象であり、屋内設備は対象外となります。
Q21
共聴施設の利用世帯はどのように定めればよいか。
A21
建造物等の影響によってデジタル放送の難視聴が生じている世帯が対象となります。このため、助成金の申請前に周辺の受信状況について把握する必要があります。
Q22
助成金以外の費用は、誰がどのように負担すれば良いのか。
A22
費用負担の方法については、難視聴の原因建築物の所有者と共聴施設の利用者間で協議、または共聴施設の利用者間で協議願います。
Q23
すでに工事を実施した施設も対象になるのか?また、実施途中の施設でも申請はできるのか?
A23
助成の対象となるのは受付開始日以降に申請した施設(工事未着手)です。したがって、既設施設や工事途中の施設は対象にはなりません。また、工事は交付決定後に実施していただくこととなります。
Q24
助成を受けることによって、設備の所有権が国またはデジサポに移るということはないか?
A24
助成制度を利用しても所有権が国またはデジサポに移ることはありません。 ただし、助成金により整備を行った設備については、その処分に関して一定の制限がありますのでご注意願います。
Q25
助成金により整備した設備が不要になった場合、処分しても差し支えないか。
A25
取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の設備については、処分等に関する制限があります。詳細は助成金交付要綱の第19条及び第20条を参照願います。
[ケーブルテレビ移行する場合]
Q26
誰が助成金の申請を行えるのか?
A26
共聴施設の管理者等(ケーブルテレビ移行の対象となるアナログ共聴 施設の所有者です。管理組合が当該施設を所有している場合は、一般的には、 管理組合の代表者となります。国・地方公共団体等を除きます。)または 管理者から委託を受けた方が申請を行うことができます。
Q27
助成金の申請を委任する場合、助成金申請書はどのように記述するのか?
A27
助成金申請書の代表者名は、委任を受けた者と共聴施設管理者の連名とし、ともに押印する。加えて委任状も添付する。
Q28
どのような場合に、ケーブルテレビ移行の助成金制度を利用することができるのか。
A28
建築物等による地上アナログテレビ放送の難視聴の解消を目的として設置された共聴施設を、ケーブルテレビ事業者等の有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする場合が対象となります。
また、建築物その他の工作物による影響により地上デジタル放送の難視聴が生じる地域において、ケーブルテレビ事業者等の有線テレビジョン放送施設を設置する場合も対象となります。(当該地域に対して地上デジタル放送が開始された後に建築物その他の工作物が設置されたことに起因する場合を除きます。)
ただし、ケーブルテレビへの移行費用は、施設の改修又は設置を行う場合の経費を上限に助成の対象とします。
ただし、ケーブルテレビへの移行費用は、施設の改修又は設置を行う場合の経費を上限に助成の対象とします。
Q29
受信障害対策のためにケーブルテレビにより地上アナログ放送の信号供給を受けている場合、デジタル化工事は助成対象になるか?
A29
既にケーブルテレビに加入している場合は、助成対象外です。
Q30
ケーブルテレビへの移行世帯はどのように定めればよいのか。
A30
当該地域のデジタル放送の受信状況を踏まえ、共聴施設の管理者と受信者の協議により決定してください。
Q31
助成対象になるのは、どのような費用か。
A31
事業主体がケーブルテレビ事業者等との契約時に必要となる初期費用(幹線工事費、引き込み工事費、宅内工事費(受信者端子(壁面端子等)まで)、契約料)及びケーブルテレビ移行により不要となった受信障害対策共聴施設の撤去費が対象となります。
なお、ケーブル移行は、施設を改修又は設置する場合と同額を上限に助成対象となります。
なお、ケーブル移行は、施設を改修又は設置する場合と同額を上限に助成対象となります。
Q32
撤去費を含むケーブルテレビ移行では、どのような資料の提出が必要か?
A32
交付申請時には、撤去箇所を明示した線路図と撤去機材一覧が必要です。
実績報告時には、撤去機材の野積み写真や、代表的な地点での撤去前後の写真等が必要です。
実績報告時には、撤去機材の野積み写真や、代表的な地点での撤去前後の写真等が必要です。
Q33
毎月の利用料は助成対象にならないのか。
A33
助成対象にはなりません。
Q34
施設改修した場合の方が安価だが、施設の維持管理を考えるとケーブルテレビの方が便利のため、ケーブルテレビ移行の助成金申請を行いたいが、可能か。
A34
施設改修をした場合と同額までを助成の対象といたします。
Q35
助成金以外の費用は、誰がどのように負担すれば良いのか。
A35
費用負担の方法については、共聴施設の管理者と受信者との間で協議願います。
Q36
多チャンネルサービスと契約しても良いか。
A36
契約自体は可能ですが、本助成制度は、共聴施設のデジタル化対応を目的としたものであるため、デジタル化のための必要最低限の契約部分以外は助成対象外となります。なお、毎月の利用料は助成対象になりませんのでご注意下さい。
Q37
すでにケーブルテレビ事業者との契約や工事を実施した施設も対象になるのか?また、実施途中の施設でも申請はできるのか。
A37
助成の対象となるのは受付開始日以降に申請した施設(契約や工事は未着手)です。したがって、既にケーブルテレビ事業者等のサービスを利用している場合や工事途中の施設は対象にはなりません。また、工事は交付決定後に実施していただくこととなります。
Q38
ケーブルテレビへの移行経費が、共聴改修経費よりも低いことの確認方法は、どのようにすればよいのか。
A38
デジサポにおいて、助成金対象の共同住宅共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応に改修した場合の工事費を想定し、ケーブルテレビへの移行経費と比較して判断します。




















































